労使協定は、労働基準法で定められている原則ルールを調整する役割
使用者と労働者代表の間で必ず書面で締結します

労働基準法は、労使関係を規制する強行法規なので、一方の労働者が「いいんです。訴えません。」と言い張っても、
労働基準法に違反した事実があると、一方の使用者のみを罰する法律です。

例えば・・・
労働基準法第32条には以下の2つのことが定められていますので、
 1.使用者は、労働者に、1週間について、40時間を超えて労働させてはならない。
 2.使用者は、労働者に、1日について、8時間を超えて労働させてはならない。

もしも労働者が、1日10時間、勝手にこっそり仕事をしていた場合、
8時間を超えて仕事をした労働者はお咎めなし
使用者のみが6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります

それを覆す条文として、労働基準法第36条には次のように定められています。
 使用者は、労働者を代表する者との書面による協定をし労働基準監督署に届出た場合には、
 労働時間を延長することが出来る

労働者が「いいんです。8時間を超えて、1日3時間までは残業します」と言って取り決めた内容は、
書面で協定書を作成して、監督署に届け出おく必要があり、
そうすることで、刑事上の免罰効果が生じるのです。

就業規則があってもなくても、労働基準法は絶対的に全ての企業に適用されますので、労使協定はとっても大切です。
ただし、どんな内容でも書面で協定すれば認められるものではなく、労働基準法で決められた範囲に限ります。

労使協定は、使用者と労働者代表者との間で、必ず書面で締結する必要がありますが、
監督署への届出が必要なものと必要のないものがあります。

監督署への届出が効力発生要件となるものは、36協定のみ
36協定以外の届出が義務付けられている労使協定は、締結した段階で効力は有効です

36協定は、届出をしていなければ、協定していないのと同じです。何の効果もありません。
ですが、36協定以外で届出が義務付けられている労使協定は、届出をしていなくても効力は生じています。
届出をしていない場合は、「届出義務違反」として是正勧告の対象となります。

労使協定の種類と届出義務

労使協定が必要な場合根拠条文届出の要否
労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合第18条
賃金の一部を控除して支払おうとする場合第24条×
1か月単位の変形労働時間制によって労働させる場合第32条の2
フレックスタイム制によって労働させる場合第32条の3
1年単位の変形労働時間制によって労働させる場合第32条の4
1週間単位の非定型的変形労働時間制によって労働させる場合第32条の5
休憩時間を一斉に与えない場合第34条×
時間外・休日労働を行わせる場合第36条
割増賃金の引き上げに代えて特別な有給休暇を付与する場合第37条×
みなし労働時間を労使協定によって定めようとする場合第38条の2
専門業務型裁量労働制を採用する場合第38条の3
年次有給休暇を時間単位で付与する場合第39条第4項×
年次有給休暇を計画的付与によって付与する場合第39条第6項×
年次有給休暇を取得した日の賃金を健康保険標準報酬日額で支払う場合第39条第7項×

労使協定は、届出義務があってもなくても、労働者への周知は必要です。
また、労働者代表となる方は、労働者の過半数の信任によって選出されている事も有効要件になりますので注意が必要です。
せっかく作成しても、有事の際に無効にならないよう、しっかり要点を確認して作成しましょう。

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