標準報酬月額の随時改定の取扱いを変更

厚生労働省から、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成30年保発0301第8号・年管発0301第1号)」という通知が公表されました。

この通知は、厚生労働省保険局長から日本年金機構理事長に宛てたもので、

標準報酬月額の随時改定に当たって、現行の随時改定による報酬の月平均額と、年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合に配慮し、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とするものです。

適用は、平成30年10月1日以降の随時改定からとなります。

わかりやすく説明されたQ&Aも公表されています。

詳しくはこちらをご覧ください。

<「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について」に関するQ&Aについて(平成30年3月1日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3243&dataType=1&pageNo=1

〔参考〕
<「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成30年3月1日保発0301第8号・年管発0301第1号)>

<「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について(平成30年3月1日保保発0301第1号・年管管発0301第4号)>