同一労働同一賃金ガイドラインを改正 令和8年10月から適用
「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(いわゆる同一労働同一賃金ガイドライン)」について、更なる明確化を図るため、ここ数年の最高裁判決の内容を盛り込むなどの改正を進めていることはお伝えしていましたが、この改正が正式に決まり、令和8年4月28日付けの官報に公布されました(令和8年10月1日から適用)。
厚生労働省では、派遣労働者の同一労働同一賃金に関する改正については、分かりやすい資料(リーフレット、Q&Aなど)を公表しましたが、短時間・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関する改正については、まだ準備をしているようです(令和8年4月28日時点)。
今後、短時間・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関しても、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第203号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260428/20260428g00099/20260428g000990027f.html
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