労働関係法令に関する帳票の保存期間

雇い主が保存すべき雇用に関する記録の保存期間について、5年に延長しつつ、当分の間は3年間とされています。

労働基準法第109条の対象となる記録帳簿 現行3年保存 → 法改正5年間保存 → ただし当分の間は3年間(経過措置)

[1]労働者名簿
[2]賃金台帳
[3]雇入れに関する書類雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書など
[4]解雇に関する書類解雇決定関係書類、予告手当または退職手当の領収書など
[5]災害補償に関する書類診断書、補償の支払、領収関係書類など
[6]賃金に関する書類賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など
[7]その他の労働関係に関する重要な書類出勤簿、タイムカードなどの記録、有給休暇簿、労使協定の協定書、各種許認可書、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、退職関係書類など

起算日の明確化

上記の[2][6][7][8]の記録に関する賃金の支払期日が、記録の完結の日などより遅い場合には、「当該支払期日」が記録の保存期間の起算日となることが明確化されました。

(図は、タイムカードについての例)

実質的には、当分の間は、「3年間」という保存期間に変更はありませんが、起算日の明確化には注意したいところです。

【参考】厚生労働省>労働基準法の一部を改正する法律について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html

 

【参考】厚生労働省>未払賃金が請求できる期間などが延長されます

https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

 

【参考】厚生労働省>改正労働基準法等に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000617980.pdf

 

【参考】厚生労働省>労働時間等の設定の改善

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html