マイカー通勤に潜む危険

従業員のマイカーでの交通事故による損害賠償責任が会社に及ぶことがあります。

マイカー規程

【使用者責任】民法715条には
“ある事業のために他人を使用するものは、被用者がその事業の執行について第三者に与えた損害を賠償する責任を負う”
と規定されています。
この条文には但し書きがあり、
“使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、または、相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない”
と続いています。

公務員の不祥事などで損害を被った方は、その公務員個人に対してのみならず、国に対して損害賠償請求をすることが多いですね。
個人の賠償能力より、国の賠償能力の方が遥かに期待出来るからでしょう。
同じ事が民間の企業にも当てはまるのです。従業員個人に賠償請求をするより、その従業員を雇っている会社を相手に損害賠償請求をする方が、被害者にとっては救済される可能性が高くなるのは間違いないでしょう。

従業員が自動車運転中に交通事故を起し、その被害者から、会社に対して多額の損害賠償請求がなされる場合があります。
そして、これら会社に損害賠償責任が生じる場合であっても、まず、第1次的には、十分な自動車保険に加入しているか否かが重要です。
仮に、従業員が十分な自動車保険に加入していなかった場合、従業員の交通事故により、会社が予想外の多額の損害賠償責任を負い、会社経営上重大な支障を生じるリスクがあります。

自動車保険加入の確認・マイカー管理規程・安全運転教育の必要性

マイカーを会社業務に使用する場合は、従業員のマイカーの事故について、原則として会社が使用者責任・運行供用者責任を問われるという前提に立って、車両の徹底管理・十分な自動車保険加入の確認・社員への十分な安全運転教育等を行うマイカー管理規程を作成し運用していく必要があります。

マイカーを会社業務に使用する必要がない場合でも、会社が従業員のマイカー使用を黙認していたような場合には、会社の運行共用者責任が認められる可能性は大きいでしょう。

会社を守るためには、自動車保険加入の確認とマイカー管理規程と十分な安全教育が必要です。(飲酒運転では自動車保険が使えない事もあります)
会社として出来る限りの対策をとっておくことが大切です。

民法715条但し書きには、
使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、または、相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない
と書かれています。

今一度、会社のマイカー事情を再確認してみましょう。