社内預金の下限利率に変更なし 2019(平成31)年度も「年5厘」

厚生労働省から、通達「平成31年4月から適用される社内預金の下限利率について(平成31年基監発0121第1号)」が公表されました(2019(平成31)年2月6日掲載)。
これによると、労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率(労使協定に基づく社内預金の利子の利率)の下限利率は、2019(平成31)年4月以降も引き続き年5厘(0.5%)であるとのことです。

労働基準法では、労働者からの預金の受け入れには一定のルールを設けています。
労使協定が必要となり、利息も必ずつけなければいけません。
親睦会費ではなく、社員旅行積立金とする場合は、預金に該当する可能性がありますので、親睦会費を集める場合は、必ず親睦会規程を作成しましょう!

詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年4月から適用される社内預金の下限利率について(平成31年基監発0121第1号)>https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190206K0040.pdf