性同一障害の職員勝訴 女子トイレ使用制限は違法
「性同一性障害の経済産業省の職員が、女性用トイレの利用を制限されるなどの差別を受けたとして、国に処遇改善と慰謝料を求めた訴訟の判決が、令和元年(2019年)12月12日、東京地裁であり、トイレの利用制限を取り消し、132万円を支払うよう命じた。」といった報道がありました。
訴状などによると、職員は男性として入省後に性同一性障害と診断されました(性別適合手術を受けておらず、戸籍の変更はしなかった)。
その後は許可を得て女性として勤務。同省側は、女性の身なりでの勤務や女子休憩室の使用は認めていましたが、女子トイレについては、勤務階とその上下階のトイレを使わないように制限していたということです。
裁判長は、「制限は自認する性に即した生活を送る利益を制約しており違法」と判断したようです。
同省では、控訴するかは判決を精査し、関係省庁と相談の上、対応するとしています。
弁護団によると、性的少数者(LGBT)の職場環境の改善をめぐる初めての判決だということです。
このような事例は、民間企業で起こってもおかしくないですね。
LGBTをめぐる労働問題については、連合(日本労働組合総連合会)が、いち早く調査を実施したり、ガイドラインを策定するなど、予てからその改善に取り組んでいます。
ガイドライン(性的指向及び性自認に関する差別禁止に向けた取り組みガイドライン)を掲載している特集ページを紹介しておきますので、興味があれば、ご覧ください。
<「LGBT」「SOGI(性的指向・性自認)」ってなに?(連合)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/gender/lgbtsogi/