アルバイトにも賞与を 高裁判決
「正職員と非正職員の待遇差が、労働契約法で禁じられている「
提訴したのは、ある大学のアルバイト職員として2013年1月~ 2016年3月に時給制で働いていた50歳代の女性。
正職員と同様に毎日出勤して教員のスケジュール管理などに従事し ていたのに、賞与や手当、休暇制度に差があるのは違法だとして、 大学に賞与など1200万円を超える額の支払いを求めていました 。
大阪高裁の裁判長は、正職員に支給される賞与の金額は、 年齢や成績に一切連動していないことから、 一定期間働いていたことへの対価の性質があると指摘。
大阪高裁の裁判長は、正職員に支給される賞与の金額は、
また、 月給制の契約職員にも正職員への支給額の8割程度の賞与が支給さ れている点も踏まえ、 賞与が全く支払われないことは不合理だと判断したようです。
また、 正職員には取得が認められている夏季休暇と病気休暇についても、 生活保障の必要性があるなどとして待遇差は不合理と認定しました 。
また、
結局、女性の請求を棄却した一審の地裁判決を変更し、 正職員の賞与額の約6割となる約70万円の賞与分を含む100万 円余りの支払いを大学に命じたとのことです。
「契約社員にも賞与を」という流れは、 当たり前のようになっていましたが、今回は、「 時給制のアルバイトにも賞与を」ということで、 画期的な判決といえるかもしれません。
もちろん、 正社員と全く同じ基準での賞与の支払が求められるわけではないで すが、賞与の性質上、 雇用期間や労働時間に応じた賞与の支払が求められた結果となって います。
この判例については、詳細が公表されましたら、 改めて紹介させていただきます。