月60時間を超える時間外労働手当

2022年4月1日の法改正で、中小企業にも残業手当1.5倍の時代がやってきます。
1カ月の法定時間外労働が、60時間を超える部分について、1.5割増しの割増賃金を支払わなければなりません。

例えば、毎月15日〆で給与計算をしている会社では、4月15日〆の給与計算での割増賃金の計算は、どうなるのでしょうか?

中央労働基準監督署にお尋ねしたところ、直接的な規定は見つからないとのこと。
法律の原則に従って考えると、次のようになるでしょう。という回答でした。

4月1日以降に発生した残業で、60時間を超える時間に対して1.5割増しにします。

例:3月16日から3月31日までに80時間残業 4月1日から4月15日までに10時間残業
➡この場合、4月以降に発生した、10時間分だけが、1.5割増しになります。

残業の上限時間の規制も厳しくなってきています。
国は、生産性を落とさず、労働時間だけを落とす工夫を企業に求めています。

その為の設備投資にかかる費用を助成する制度も、今は沢山用意されています。
どうせやらなきゃいけないなら、今、ですね!