令和6年4月からの医師の時間外労働規制 改正省令等を官報に公布

令和4年1月19日付けの官報に、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第5号)」などが公布されました。
 
 これは、医師の時間外労働について規定するものです。
 
医師の時間外労働については、働き方改革関連法により導入された時間外労働の上限規制の適用を令和6年4月1日まで猶予した上で、医療界の方々、労働組合、労働法学者の参画を得て開催する検討会において検討を行うこととされ、その検討が行われてきました。
 
令和6年4月1日からの具体的な時間数などは、本則の上限規制、労働者の健康・福祉を勘案して厚生労働省令で定めることとされ、この度、それを定めた改正省令などが公布されました。
 
今後、この改正内容を分かりやすく説明した資料が、厚生労働省から公表されると思われますが、ひとまず官報の内容を紹介させていただきます。
 
<労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第5号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20220119/20220119g00013/20220119g000130018f.html
<医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和4年厚生労働省令第6号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20220119/20220119g00013/20220119g000130028f.html
<労働基準法施行規則第69条の3第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(令和4年厚生労働省告示第6号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20220119/20220119g00013/20220119g000130071f.html
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