後期高齢者医療の保険料の賦課限度額を64万円から「66万円」に引き上げ(改正政令を官報に公布)

令和4年1月19日付けの官報に、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第29号)」が公布されました。
 
この改正政令により、後期高齢者医療の保険料の賦課限度額が64万円から「66万円」に引き上げられます。〔令和4年4月1日施行〕
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第29号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20220119/20220119g00013/20220119g000130012f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
 
なお、国民健康保険の保険料(税)についても、令和4年4月1日から、基礎賦課分を63万円から「65万円」に、後期高齢者支援金賦課分を19万円から「20万円」に引き上げる案がでていますが、こちらは、改正政令の公布の準備中です。
 この情報もあわせて、改めてお伝えします。