きりん通信12月2021年 №76◆知恵とは、何を見、何に目をつぶるかを学ぶことだ◆ 

 

◆知恵とは、何を見、何に目をつぶるかを学ぶことだ◆

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きりん通信2021年12月号 №76

2022年12月きりん通信NO.76(おもて)
令和4年4月から段階的にスタート 令和3年の育児・介護休業法等の改正❷
令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されることになっています。育児や介護に直面した労働者が、仕事と家庭を両立できるよう、日本全体で、企業全体で、家族全員で、それぞれの立場で出来ることをしよう!という厚労省の働きかけですね。今回は、令和4年4月から施行される「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」のポイントを紹介します。
雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化のポイント
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務化(令和4年4月施行)
具体的には、下記 4 つの中からいずれか最低ひとつを実施しなくてはいけません。
① 育児休業に関する研修の実施
② 育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業の取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
※複数の措置を講じることが望ましいとされています。
妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月施行)
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業(令和4年 10 月からは、出生時育児休業を含みます)の制度に関する次の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
なお、取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
【両立支援助成金】を活用して、充実した子育て環境を整えましょう
「働き方改革」の掛け声は、「コロナ禍」の警報にかき消されてしまったかのようですが、ここにきて育児・介護と仕事の両立支援について力強い改正が続きます。厚労省が企業に対して義務を課してくるときには、中小企業のみが活用できる助成金が充実することが多いです。労働保険料は大企業が莫大な金額を納めています。その労働保険料を元に、中小企業のみに手厚い助成金が作られて、申請した企業のみに還元されています。
きっかけは助成金でも、実際に助成金の支給要件をクリアしてみると・・・
ある男性社員多数の会社で、若手男性社員にこの制度を運用しながら育児休暇を取らせてあげました。のちに産後退院した奥様が赤ちゃんを連れて社長のもとにお礼に来られたそうです。労使ともに気持ちのいい価値の高い休暇になったことと思います。子育てパパ支援助成金では 120 万円の助成金申請が可能ですが、きっと120 万円以上の価値をもたらしていると確信しています。
2022年12月きりん通信NO.76(うら)
令和4年1月から電子帳簿保存法が新しくなります
電子帳簿保存法が、令和4年1月1日から大幅に改正されます。そもそも「電子帳簿保存法(これに基づく
電子帳簿保存制度)」とはなにか?を確認しておきましょう。
電子帳簿保存法とは?/そのメリットは?
●電子帳簿保存法とは?
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子
データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。この法律に
基づく制度を、電子帳簿保存制度といいます。
電子帳簿保存法では、電磁的記録による保存を、大きく次ページの3種類に区分しています。(次ページへ続く)
●電子帳簿保存制度のメリットは?
電子データで保存することで、下記のようなメリットが生まれます。
・「紙のファイリングの手間や保存スペ
ースが不要になる」
・「日付や取引先名で検索できるので、探したい書類がすぐに見つかる」
・「経理もテレワークができる」
さらに、「優良な電子帳簿」を使用すれば、所得税の青色申告特別控除でオトクな制度の適用が受けられ、もし、申告漏れがあった場合でも加算税が軽減されます。
★きりん事務所では、来年から請求書をWEBでの発行としようと準備中です。紙での請求書発行をご希望の方には今まで通りご郵送させて頂きます。
令和 3 年の税制改正で退職金の所得税計算が変わります
「所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 11 号)」により、退職所得金額の計算方法が一部改正され、令和4年1月1日から施行されます。勤続年数の短い方の計算方法が変更となります。
退職金(退職手当等)について、どのような改正が行われたのか?
●税金は稼いだ時も使ったときも課税されますね。退職金として受け取った金銭に対しては、下記の「退職所得控
除額」を控除してなお残った金額に対して課税されます。
現在は、上記退職所得控除後の額の1/2に対して課税されます。
例:800 万円退職金(勤続 5 年)― 200 万 → 600 万×1/2 = 300 万円(課税対象)
改定後は、控除後の額の 600 万のうち 300 万円は1/2、300 万超の額には1/2せずに課税されます。
例:800 万円退職金(勤続5年)- 200 万 → (300 万×1/2)+300 万 = 450 万円(課税対象)
勤続年数の短い人が高額の退職金を受け取るという所得税のすり抜けを防止した措置のようです。
毎月の給料を低額にしておいて、退職時にまとめて支給する。そもそもそれが退職金なのだと思うのですが、それが所得税の節税目的になっているのを防ぐため、短期退職者を規制した制度です。
ご不明な点がありましたら遠慮なくお尋ねください。
◆偉人の名言◆知恵とは、何を見、何に目をつぶるかを学ぶことだ◆ 
「時間」は、大人から子供まで唯一平等に与えられたものだといいます。「時間」は使い方ひとつで可
能性を秘めた人間最大のアイテムです。あれやこれやと手を付けて、その結果どれも中途半端では残念です。「知恵」とは限られた時間で、優先順位を付けて自分には「今何が必要か」を見極めること。毎日・毎月・毎年の選択の大事さを伝えている言葉だと思います。
今年も残りわずかですね。すべての人が等しく持つ 8,760 時間。実りはそれぞれ。
先月に続き、1842 年生 アメリカ合衆国の哲学者・心理学者ウィリアム・ジェームズの名言でした。