きりん通信11月2021年 №75 ◆できるかどうか分からないような試みを成功させるただひとつのものは、まずそれができる、と信じることである◆

 

できるかどうか分からないような試みを成功させるただひとつのものは、まずそれができる、と信じることである

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きりん通信2021年11月号 №75

2021年11月きりん通信NO.75(おもて)
令和4年4月から段階的にスタート
令和3年の育児・介護休業法等の改正①
令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立しましたが、その主要な改正規定は、令和4年4月から段階的に施行されることになっています。令和3年9月末には、この改正法に関する改正省令と改正指針も公布され、改正規定の詳細がかなり明確になりました。ここで、ポイントを整理しておきましょう。
まずは、改正規定の項目と施行期日を確認しておきましょう。
*雇用保険法においても、育児・介護休業法に応じた改正が行われます。
令和4年4月1日からは、育児休業給付金・介護休業給付金について、有期雇用労働者に関する要件が緩和さ
れ、令和4年 10 月1日からは、出生時育児休業や分割取得に係る育児休業も、育児休業給付金の対象となります。
★この育児・介護休業法等の改正により、ほとんどの企業において、就業規則(別規則としている育児介護休
業規程など)の改定が必要となります。また、①の「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」のように、企業に新たな義務を生じさせるものもあります。
来月号以降で、主要な改正規定を紹介させていただく予定ですが、いち早く改正内容を知りたいときはお声
掛けください。個別に紹介させていただきます。
脳・心臓疾患の労災認定基準を約 20 年ぶりに改正
脳・心臓疾患の労災認定基準が約 20 年ぶりに改正され、令和3年9月 15 日から適用されることになりました。今回の改正の最重要点は、長期間の過重業務の評価に当たり、労働
時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することが明確化されたことです。いわゆる過労死ライン(発症前1か月間に 100 時間又は2~6か月間平均で月 80 時間
を超える時間外労働は発症との関連性が強い等)は、これまでどおりですが、これ以外の負荷要因も含めて総合評価することが明確に示されました。  過労死認定ラインとは
(1)発症前1カ月間:残業100時間超 もしくは (2)発症前2~6ケ月間:月平均残業80時間超  ・脳・心臓疾患の労災認定基準の改正のポイント
労働時間の基準などは維持しつつ、次ページのような改正が行われました。 (次ページへ続く)
2021年11月きりん通信NO.75(うら)
★たとえば、過労死ラインを下回っていても、勤務間インターバルが短ければ、総合評価の結果、労災認定され
る可能性があるということになります。今後は、労働時間以外の負荷要因にも、より一層注意を払う必要があるでしょう。新しい認定基準の詳しい内容等については、気軽にお尋ねください
令和4年1月からスタート 雇用保険マルチジョブホルダー制度
雇用保険の加入対象となるのは、1 週間あたり 20 時間以上(約月間 86 時間)勤務の方です。それ以下の就労時間の方は、退職しても失業保険も貰えない。本改正により、二つの会社にダブルワークで働く高齢者は、二つの会社の勤務を時間を合計して上記基準時間を超えていれば、雇用保険に加入できるという制度です。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要
1. 雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者
次の要件をすべて満たす労働者は、本人の申出により、高年齢被保険者(マル
チ高年齢被保険者)として、雇用保険に加入できるようになります。
2.2 基本的な手続の流れ
通常、雇用保険の被保険者資格
の取得・喪失手続は事業主が行い
ますが、雇用保険マルチジョブホ
ルダー制度は、マルチ高年齢被保
険者としての適用を希望する本
人が手続を行う必要があります。
事業主は、本人からの依頼に基
づき、手続に必要な証明(雇用の
事実や所定労働時間など)を行う
必要があります。
なお、マルチジョブホルダーが
申出を行ったことを理由として、
解雇や雇止め、労働条件の不利益
変更など、不利益な取扱いを行う
ことは法律で禁止されています。
なお、加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
★この制度は、65 歳以上の労働者を対象として試行的に設けられたもので、65 歳未満の労働者は対象となら
ないことに注意しましょう。この制度について、不明な点などがございましたら、気軽にお声掛けください。
◆できるかどうか分からないような試みを成功させるただひとつのものは、 まずそれができる、と信じることである◆ 
新しいことを始めるとき、必ずと言っていいほど「出来ない理由」を並べ立てる人たちがいます。私はそ
れを否定論者と呼んでいます。NOの理由を並べるのは無数にあるし簡単なことです。YESから入って課
題をクリアしていく発想を習慣づけると、10 年後には大きな違いとなるでしょう。
今月の偉人の名言は、1842 年生まれの哲学者。ハーバード大学哲学教授であったウィリアム・ジェームズでした。