きりん通信10月2021年 №74◆傍観者ではダメである。どんな仕事でも、当事者になることが肝心である◆

◆傍観者ではダメである。どんな仕事でも、当事者になることが肝心である

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きりん通信2021年10月号 №73

2021年10月きりん通信NO.74(おもて)
令和3年度の地域別最低賃金の改定状況-すべての都道府県で正式に決定!
令和3年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。最低賃金ポスターのキャラクターは2年連続女優「のん」さん。
発行年月日以降の勤務に対する賃金から適用されます。埼玉東京千葉神奈川
茨城栃木は 10 月 1 日。群馬は 2 日です。沖縄県は8日と遅めですね。
適正な賃金って???・
法律上は、最低賃金法に違反しなければいいのですが、実際我が社の賃金は、適正?適当?なのだろうか・・・?
こんな疑問を持っている経営者の方は少なくありません。きりん通信では、度々「やっぱり気になる隣の給与」と題して総務省や厚労省が公表する賃金統計データを掲載しております。今回は、統計ではなく、自社に当てはめた適当な給与の算定方法の例をご紹介したいと思います。キーワードは、労働分配率です。
以下は産業別ですが、企業規模によっても異なる統計結果もあり、これだけが正解ではありません。
例での労働分配率は、
74.4%となりました。
労働分配率は、企業規模や産業によって異なります。
労働分配率が高すぎれば、経営を圧迫する原因になりますし、低すぎると人材流出やモチベーション低下の原因となるでしょう。
適切な労働分配率を用いて給与総額を算出することが出来ます。
それを適切な人材に分配して支給する為に、きりん式成長支援システムがお手伝い致します。
2021年10月きりん通信NO.74(うら)
保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付することが可能に(令和3年10 月~)
健康保険制度における被保険者証については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付するこ
とが義務付けられていました。しかし、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、令和3年 10 月1日からは、保険者が、支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付することが認められることになりました(同制度の高齢受給者証等や船員保険制度の被保険者証等についても同様)。
これを受けて、厚生労働省から、「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」を掲載した事務連絡がありました。
主要なものを紹介します。 
被保険者証等の直接交付に関するQ&A 主要なものを抜粋
Q 被保険者証等の直接交付が認められるのは、保険者が、支障がないと認めるときであるが、この「保険者が、
支障がないと認めるとき」とは、どのような状況を想定しているのか。
A 事務負担や費用、住所地情報の把握等を踏まえた円滑な直接交付事務の実現可能性や、関係者(保険者・事業
主・被保険者)間での調整状況等を踏まえ、保険者が、支障がないと認める状況を想定している。
Q テレワークの普及等に対応した事務の簡素化を図るため、被保険者証等の返納についても、事業主経由を省
略してよいか。
A 省略できない。改正省令による改正後の健康保険法施行規則においても、被保険者が資格を喪失したとき、
その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、事業主は遅滞なく被保険者証を回収して保険者に返納しなければならないこととされている。
老人の日(9/15)にちなんで毎年表彰 百歳高齢者表彰 4 万 3633 名
毎年、9/15 に年度内100 歳到達の方に、総理大臣からお祝い状と記念品が送られています。今年の対象者は43,633 名。
尚、100 歳以上の高齢者の総数は、86,510 名(うち女性76,450 名88%)です。
日本の高齢者割合の推移は1950 年から上昇が続いており、1985 年に10 人に1 人、2005 年には5 人に1 人となり、2021 年は29.1%と約3.4 に1 人となりました。これは世界201 か国のうち、最も高い割合です。
私が70 歳を迎える2040 年頃には、35%が高齢者。政府が今から70 歳総活躍社会の常識を仕掛けるのも仕方ないということなのか・・・
定年延長の助成金は、予算の関係で9 月24 日に受付停止となってしまいました。また再開の予定とのことですので再開の際にはお知らせいたします。
郵便法改正 10 月から郵便物の到達日が変更となります
令和3 年10 月から普通郵便等の土曜日の配達が休止となり、平日においても配達日が1 日程度遅くなります。
ただし、以下の郵便物については、土日祝日配達を継続し、平日の配達日にも変更はありません。
【速達・書留(簡易)・ゆうパック(ライト)・レターパック(プラス・ライト)・クリックポスト】※土日祝日配達あり
◆傍観者ではダメである。どんな仕事でも、当事者になることが肝心である◆
「成果」は仕事に臨む「姿勢・熱意」に比例する。
その仕事において自分がどんな役職・役割・立場であろうと、常に「我が事」として取り組む「当事者意識」が大切であり、「誰
かがやってくれるだろう」という意識では成長しない。かかわるすべての仕事を「自分の仕事」だと思うのだ。
今月の偉人の名言は、4 月にパート社員から短時間正社員に転換した久保のチョイスです。
「「自分ならどうするか?」と考える習慣を持つことで、吸収も違い、未来の成果も変わり、今よりも成長出来るような気がします。」と綴っています。私も常々感じます。自分の実績として仕事をする。プロ意識をもって仕事に臨むことが第一歩。
今月の名言は、日本マクドナルド、日本トイザらスの創業者、藤田 田氏でした。