事業所での飲酒運転根絶へ 令和4年4月から取組強化(警察庁)

運送業以外の事業場でも、社有車を一定台数以上保有している事業所では、安全運転管理者を選任する必要があります。
みなさん、ご存じでしたでしょうか?
法改正に伴い、警察庁が取組を強化すると公表がありましたので、今一度ご確認下さい。

 

これまで、安全運転管理者に対しては、運転前において運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認すること等が義務付けられていたものの、運行管理者とは異なり、運転後において酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられておらず、また、確認方法についても具体的には定められていませんでした。

 しかし、令和3年6月に発生した交通死亡事故を受け同年8月に決定された「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」において、「自動車を一定数以上保有する使用者に義務付けられている安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を図るとともに、乗車前後におけるアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認の促進等安全運転管理者業務の内容の充実を図る」こととされました。

 これを踏まえ、道路交通法施行規則の一部が改正され、安全運転管理者の行うべき業務として、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等が新たに設けられました。

 この改正規定は、令和4年4月から順次施行されることになっていますが、その内容を周知するリーフレットが警察庁から公表されています。

〔確認〕安全運転管理者を選任すべき事業所
→乗車定員が11人以上の自動車を1台以上またはその他の自動車を5台以上保有している事業所

 安全運転管理者を選任すべき事業所はもちろんですが、安全運転管理者を選任しなくてもよい事業所でも、営業用の自動車などを保有している場合は、このような取組の強化が図れることを確認しておいたほうがよいでしょう。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<安全運転管理者の業務の拡充についてリーフレットを掲載(警察庁)>
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf