届書等における事業主の押印又は署名の省略などについて案内(協会けんぽ)
これは、厚生労働省保険局保険課より令和2年8月3日付で「新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からの適用事業所等が書面で提出する届出等の取扱いに係る緊急対応について(事務連絡)」が発出されたことを受けて、協会けんぽへご加入の皆様から提出される届書等について、当分の間、次のように、押印又は署名を省略しても差し支えないこととするものです。
●被保険者証再交付申請書等、事業主及び事業主を経由して被保険者が協会けんぽへ書面で提出する届出のうち、一定の届書等については、事業主の押印又は署名を省略して差し支えない。
●傷病手当金支給申請書及び出産手当金支給申請書については、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、事業主の押印又は署名が必要です。
ただし、次の例のように届出の真正性が確認できる場合は省略して差し支えない。
(例)・法務局が発行する法人の印鑑証明書(写し可)又は印鑑カードの写しを届出等に添付する場合
・事業主様の代理選任の届出の写しを届出等に添付する場合
●被保険者が直接協会けんぽへ書面で提出する届出等のうち、一定の届書等については、被保険者の押印又は署名を省略して差し支えない。
●被保険者が直接協会けんぽへ書面で提出する届出等のうち、一定の届書等については、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、被保険者の押印又は署名が必要です。
ただし、届出等の記載により給付金の振込口座が被保険者のものであることが確認できる場合は、省略して差し支えない。
(給付金を代理人が受け取る場合は、従来どおり被保険者の押印又は署名が必要です。)
詳しくは、こちらをご覧ください。
対象届出等一覧(対象届書等一覧)を用いて整理されています。
<協会けんぽへの届書等の取扱いについて>
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-9/2020092901/