改正派遣法 新たな待遇決定方式の一つである「労使協定方式」についてQ&Aを公表

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年(2020年)4月1日施行)。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、これまでに、当該賃金の水準に関する通達や各種資料が公表されているところです。

この度、厚生労働省から、この労使協定方式に関するQ&Aが公表されました(令和元年(2019年)8月19日公表)。

『労使協定は施行日(2020年4月1日)前に締結することは可能か。』という問(1-1)から始まり、実務上、担当者を悩ませるような部分についての問が、計38個、答とともに紹介されています。
なお、上記の問(1-1)の答は、『働き方改革関連法(平成30年改正派遣法)の施行日前に、派遣元事業主が過半数労働組合又は過半数代表者との間で法第30条の4第1項の協定を締結することは可能である。なお、当然のことながら、労働者派遣法第30条の4第1項の協定としての効力が発生するのは、施行日以降であることに留意すること。』というものです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<労使協定方式に関するQ&A>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000538206.pdf