在留資格の取消し 平成30年は過去最多の832件 前年の2倍以上(法務省)

法務省から、平成30年(2018年)の「在留資格取消件数」が公表されました(令和元年(2019年)8月21日公表)。
   これによると、平成30年に出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留資格の取消しを行った件数は832件で、前年に比べ447件増加し、過去最多となっています。
   資格別では、「留学」が412件と最も多く、次いで「技能実習」が153件となっています。
   いずれも、前年から大幅に増加していますが、その主な理由として、改正入管法により迅速に取り締まりが行われるようになったことがあるといわれています。

取消しの具体例としては、「留学生が学校を除籍された後にアルバイトを行って在留していた」、「技能実習生が実習実施先から失踪後に他の会社で稼働して在留していた」といったケースが多いようです。

   外国人の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内に限り、日本での就労活動が認められています。
    外国人の方を雇い入れようとする企業としては、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを必ず確認する必要がありますね。
   在留資格の取消しについて、詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成30年の「在留資格取消件数」について>
【確認】外国人の雇用のルールも確認しておきましょう。
<外国人の雇用(厚労省HP)>