労災保険率の改定などが正式決定(改正省令を官報に公布)

「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第13号)」が公布されました(平成30年2月8日付けの官報に公布)。

平成30年4月から労災保険率の改定などが行われる予定であることはお伝えしていましたが、その内容が正式に決まりました。

改正の概要(いずれも、平成30年4月1日施行)

1 平成30年4月から適用される新たな労災保険率が設定されます。
これにより、全業種の平均料率は 4.5/1,000となります。
2 社会復帰促進等事業等に必要な費用の限度額が引き上げられます。
3 家事支援業務に従事する方について、労災保険の特別加入制度の対象に追加されます。
4 「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」に基づく介護料の最高限度額及び最低保障額が引き上げられます。

なお、平成30年4月1日から、「時間外労働の上限規制等の円滑な移行のため、中小企業事業主に対して、助成金の内容を拡充」という改正の予定もありますが、その内容については、今回公布された省令には盛り込まれませんでした。これについては、平成30年度予算の成立後に、別途、改正省令が公布されることになると思われます。

改正省令について、詳しくはこちらをご覧ください。
<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第13号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180208K0010.pdf

※改正内容について、分かり易いリーフレットなどが公表されましたら、適時紹介させていただきます。