令和6年10月から教育訓練給付金を拡充 厚労省がリーフレットを公表
令和6年の通常国会で成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」により、教育訓練やリ・スキリング支援の充実を図ることとされ、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の受講を令和6年10月1日以降に開始する方について、教育訓練給付金の給付率を引き上げることとされました。
この改正について、厚生労働省からお知らせがあり、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(特定一般教育訓練給付金)、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金)のそれぞれについて、リーフレットが公表されました(令和6年9月27日公表)。
それぞれ、教育訓練経費の10%分の追加給付が新設されましたので、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00042.html