雇用保険関係の手続き(外国人雇用状況届出における在留資格に関する暫定処置)についてお知らせ(日本年金機構・e-Gov)

令和6年9月30日に在留資格の名称変更・追加が行われましたが、雇用保険関係手続(被保険者資格取得届・喪失届)における外国人雇用状況届出について、e-Govの申請画面においては、当面の間、在留資格の表示が変更されないため、暫定処置が設けられています。

暫定処置について

 ①の各在留資格について届出を行う際は、当面の間、②のとおり在留資格を選択して申請してください。

  ①届出を行う在留資格        ②申請画面で選択する在留資格

  特定技能1号(工業製品製造業) ⇒ 特定技能1号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)

  特定技能2号(工業製品製造業) ⇒ 特定技能2号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)

  特定技能1号(自動車運送業)  ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 1】

  特定技能1号(鉄道)      ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 2】

  特定技能1号(林業)      ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 3】

  特定技能1号(木材産業)    ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 4】



この件について、日本年金機構からもお知らせがありました。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<日本年金機構:雇用保険関係の手続きに関するお知らせ>
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20240930.html
<e-Gov:【雇用保険関係手続】外国人雇用状況届出における在留資格に関する暫定処置について>
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2024-09-18t1557550900_1531.html