自動車運転者の労働時間等の改善の基準 見直しの方向性を示す(労政審の専門委員会)
厚生労働省から、令和3年11月24日に開催された「第4回 労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会」の資料が公表されました。
同省では、改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善の基準)を見直すこととし、この専門委員会で、検討を続けています。
今回の配布資料として、「改善基準告示の見直しの方向性について(ハイヤー・タクシー)」が公表されています。
さまざまな見直しの方向性が示されていますが、たとえば、タクシーの日勤について、次のような案が示されています。
・1か月の拘束時間:現行299時間→「288時間」に短縮
・休息期間:現行8時間以上→「9時間以上」に延長
(11時間以上とするよう努めること)
必要であれば、ご確認ください。
<第4回 労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22373.html
なお、現行の改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善の基準)は、こちらです。
〔参考〕自動車運転者の労働時間等の改善の基準
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html