雇用者向けの小学校休業等対応助成金 個人申請の手続を改善(厚労省

小学校休業等対応助成金(雇用者向け)について、厚生労働省から、個人申請の場合の手続の改善を行い、新しい内容のリーフレットを掲載したとのお知らせがありました(令和4年2月16日公表)。

改善後の個人申請の手続の前提は、労働者が、小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口に相談を行うことです。

特別相談窓口では、
① 労働者からの相談内容に応じて、事業主に、特別休暇制度導入・助成金活用の働きかけを行います。
② それでも事業主が助成金の活用に応じない場合には、労働者の方から休業支援金・給付金の支給申請ができるよう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけを行います。

これまでの運用では、上記①→②の後、休業させたことの確認が事業主から得られなければ、休業支援金による個人申請は行えませんでした。

改善後は、上記①→②の後、労働局から事業主に個人申請について働きかける段階で、「事業主が休業させたこと」の確認が得られていない場合でも、労働局は、まずは申請を受け付け、引き続き事業主に休業させたことの確認を行うということです。

また、上記①に関連して、小学校休業等対応助成金や休業支援金・給付金の活用について、事業主との相談を経ずに、労働者から労働局に相談することも可能としています。

もっと申請しやすくなることも想像していましたが、やはり、不正受給のことも考え、事業主の理解と協力をベースに置く姿勢は崩さなかったようです。

令和4年2月16日に取りまとめられた内容について、詳しくは、こちらをご覧ください。
<個人申請の場合の手続きについて改善を行い、新しい内容のリーフレットを掲載/小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html
※リーフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000887944.pdf