「障害者雇用相談援助助成金」の受給資格認定申請を行う予定の事業者の皆様へ(雇用支援機構)

令和6年4月1日施行の障害者雇用促進法施行規則の改正で創設された「障害者雇用相談援助助成金」について、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構からお知らせがありました。

この助成金は、障害特性等に係る知識を含め、障害者雇用に関するノウハウが不足していること等により、雇用する対象障害者の数が法定雇用障害者数未満である事業主等(利用事業主)に対し、対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業(障害者雇用相談援助事業)を実施する能力を有する者として都道府県労働局の認定を受けた者(対象事業者)が、障害者雇用相談援助事業を実施した場合に支給されるものです。

この助成金の具体的な要件や受給資格認定申請については、令和6年3月22日現在、検討中だということで、その検討中の内容が公表されました。

㊟正式な施行までに、申請等に係る様式を含め、この内容が変更になる場合もあります(施行の際、この内容に変更となる箇所がある場合は、別途お知らせするということです)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<障害者雇用相談援助助成金の受給資格認定申請を行う予定の事業者の皆様へ>
https://www.jeed.go.jp/disability/topics/ledngs000000ar99-att/ledngs000000arad.pdf