日航の整理解雇は有効 元客室乗務員逆転敗訴 大阪高裁

日本航空の会社更生手続き中に整理解雇された元客室乗務員の40代女性が、解雇取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(佐村浩之裁判長)は24日、解雇を無効とした一審・大阪地裁判決を取り消し、女性の請求を棄却しました。

高裁判決によりますと、日航は2010年9月27日、病欠日数や休職期間などに基づく解雇の基準案を提示し、さらに11月、基準に該当しても9月27日までに職場復帰していた場合は対象外とする案を示しました。しかし皮膚疾患で5月から欠勤していた女性が復帰したのは10月だったため、日航は女性を対象外とせず、12月末で解雇しました。

主な争点は解雇の対象外となる復帰期限を9月27日としたことが妥当かどうかでした。1審は「根拠がなく不合理」としましたが、高裁は「会社の裁量の範囲内で合理性があった」と判断しました。

【日本経済新聞】
http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC24H4N_U6A320C1AC8000/