「貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例」を公表(厚労省)
労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず、「労働者性の判断基準」に基づき、実態を勘案して総合的に判断されます。
この度、業務委託契約を締結し、個人事業主とされていた貨物軽自動車運送事業の自動車運転者から労災請求がなされた事案において、労働基準監督署による調査の結果、当該自動車運転者が労働基準法上の「労働者」に該当すると判断されたものがあったことを踏まえ、他の業種と比べて申告が多く、判断に困難が伴うことも多い自動車運転者が、「労働者」に該当すると実際に判断された事例を、厚生労働省が取りまとめ、公表しました(令和5年12月21日公表)。
契約上、個人事業主とされている場合でも、実態として、労働基準法上の労働者に該当する場合には、労働基準関係法令を遵守する必要があります。
同省では、この判断事例も参考にして、適切に対応するように呼びかけています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index_00010.html