宿直勤務とは・・・
宿直勤務については、労働基準法第41条第3号、労働基準法施行規則第23条、昭和63年3月14日基準法通達基発第150号 に特則が定められています。
ポイント① 実態としてほとんど労働する必要のない勤務。(断続的業務として、待機・見回り・緊急電話対応)
ポイント② 労働基準監督署の許可
ポイント③ 宿直:週1、日直:月1
ポイント④ 宿直時の手当は平均の1日あたりの賃金の1/3以上
ポイント⑤ 睡眠設備が設置されていること
昭49.7.26 基発第387号
社会福祉施設における宿直勤務について、一般の宿直勤務の場合と同様に常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを許可の対象とし、昼間の通常の労働の継続勤務延長である場合には宿直として許可すべき限りでないことは、昭和22年9月13日付け発基第17号により示されているとおりであるが、その許可に当たっては、左記のとおり(下記の基準)により取り扱われたい。
1 . 社会福祉施設における宿直勤務については、次に掲げる条件のすべてを満たす場合に、労働基準法施行規則第23条による許可をあたえるよう取り扱うこと。
(1) 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
(2) 夜間に従事する業務は、前記通達(昭和22年9月13日付け発基第17号)一般の宿直業務のほかは、少人数の入所児・者に対して行う夜尿起こし、おむつ取替え、検温等の介助作業であって、軽度かつ短時間の作業に限ること。したがって、夜間における児童の生活指導、起床後の着衣指導等通常の労働と同態様の業務は含まれないこと。
(3) 夜間に十分睡眠がとりうること。
(4) 上記以外に、一般の宿直許可の際の条件を満たしていること。
2. 社会福祉施設に保母等が住み込んでいる場合、単にこれをもって宿直として取り扱う必要はないが、これらの者に前記通達で示されている一般の宿直業務及び上記1の(2)の業務を命ずる場合には、宿直業務として取り扱うことを要するものであること。
(見解)
「軽度」とは,おむつ取替え、夜尿起こしであっても要介護者を抱きかかえる等身体に負担がかかる場合を含まず、
「短時間」とは、通達に示された介助作業が一勤務中に1回ないし2回含まれていることを限定として、1回の所要時間が通常10分程度のものをいうものであること。
3 . 養護老人ホームで所定就業時間(8時から17時まで)終了後下記のような断続的勤務がある場合、おむつ取替えの時間(20時から21時)と着衣等介助、掃除の時間(6時から8時)は労働時間とし、これらの時間を除く17時から8時までを宿直とすることはできないか。
事例1
17時まで | 所定就業時間 |
17時から19時まで | 見廻り(約10分)、宿直室で待機 |
19時から20時まで | 宿直室で待機 |
20時から21時 | おむつ取替え |
21時から6時まで | 宿直室で睡眠 |
6時から8時まで | 掃除、着衣等介助 |
8時から | 所定就業時間 |
(見解)
設問のごとく、常態的に毎晩おむつ取替えが1時間ある場合は、所定就業時間終了後(17時)から宿直とすることは認められない。
宿直は、通常の労働から完全に解放された後のものであり、したがつて、この場合は、21時以降6時までが宿直許可の対象とされる。
4. 上記の場合、睡眠時間中に老人の急病等のため介助することがあるが、その場合は如何に取り扱うべきか。
(見解)
法第33条又は法第36条に基づく時間外労働の手続きを行わなければならず、また、その時間に対応する時間外労働及び深夜業に対する割増賃金を支払わなければならない。
なお、このような介助作業が度々(たびたび)ある場合には、宿直の許可が与えられないこととなるので、交代制等の勤務体制が必要となること。