労働保険料の支払期日を過ぎてしまったときの延滞金
労働保険料は、4月から3月までの1年度中に支払った賃金総額の集計を元に決定し、毎年7月10日までに納付します。
自己申告制なので、集計して、計算して、申告して納付します。
この、申告・納付の期限が過ぎてしまった場合、14.6%の延滞金が発生します。
実際の日程は、以下のようになるのが通例です。
7月10日 申告・納付期限
7月下旬 管轄の労働基準監督署から、お電話でご連絡があります。
9月下旬 労働局徴収課にて、職権で労働保険料を確定し、納付額の連絡があります。
この納付書の支払期日は、11月初旬です。
11月初旬 督促状が発送されます。
この納付期限は11月25日です。
11月25日 11月25日までに納付がない場合は、7月10日の納付期限の翌日から、納付する日までの延滞金が発生します。
慌ただしい時期ではありますが、9月に職権で決定を受けると、実態の賃金総額に関わらず、多額の保険料になる場合もあります。
これを、正しい金額に修正するためには、当初の何倍も労力を要します。
是非、7月10日期限に間に合うよう、早めの申告を心がけましょう!