きりん通信11月2019年 №51 ♦勝ちに不思議な勝ちあり 負けに不思議な負けなし ♦何かをしたい者は手段をみつけ、何もしたくない者は言い訳をみつける

勝ちに不思議な勝ちあり 負けに不思議な負けなし
何かをしたい者は手段をみつけ、何もしたくない者は言い訳をみつける

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きりん通信2019年11号 №51


2019年11月きりん通信NO.51(おもて)
労働基準監督署の調査でよく聞かれる 36 協定(一般条項)に関する事項
1 日 8 時間以上、週 40 時間以上の労働を行うためには、労使で協定を締結し
監督署への届出が必要です。(通称サブロク協定)
監督署の調査では以下の点をチェックされます。今後監督署の調査が増加することが見込まれますので、今一度確認しておきましょう。
①事業場ごとに 36 協定の届出が行われているか
➡ 36 協定は事業場ごとに締結し、各事業所管轄監督署に届け出る必要がある。
② 36 協定に記載された延長することが出来る時間数を遵守出来ているか。
➡ 36協定で締結した内容を遵守しなければ36協定違反となるため、実態に合った内容とする必要がある。
 【原則上限:月45時間 年360時間】※特別条項、変形労働時間、猶予業種etc 例外があります
③ 過半数代表者が適正に選出されているか。
➡ 調査では、監督官が労働者代表の方に直接ヒアリングすることもあります。
監督官は代表者本人に「あなたは、労働者過半数代表者が誰だか知っていますか?」と質問します。
★令和2年4月から、中小企業にも時間外労働上限規制が適用となります。労使間で合意していたとしても、法令で定める上限を超えて残業をさせる事が出来なくなります。
★特に 11 月は過労死等防止啓発月間で過重労働解消キャンペーンが実施されます。労働者の家族からの相談ダイヤルで監督指導が行われるケースもあります。日頃から、労働時間は適正に把握しておきたいものです。遵守すべきルールには、どのようなものがあるかなど、ご不明な点がございましたら、気軽にお声掛けください。
会社パソコンで求人申込み可能に 職安の紹介システムを一新
厚生労働省は、令和2年1月から、ハローワークの職業紹介システムを全面刷新します。
自宅や会社のパソコンなどによる求職・求人申込みが可能となり、待ち時間の削減など、求人・求職者双方の利便
性・効率性を向上させるのがねらいです。
新システムでは、求人企業に「マイページ」を付与します。事業所のパソコンを通じてマイページを開設すれば、原則として窓口に書類を持参する必要がなくなり、採否連絡もマイページ経由となります。
求人情報の発信時には、事業所の画像やメッセージなどPR 情報を掲載することも可能となります。20 年度以降の予定として、求人企業がオンラインで求職者情報(公開希望者に限定)を検索し、併せて求職者にコンタクトできる仕組みも整えます。
求職者についてもパソコン利用(マイページ開設)による利便度を高め、ミスマッチの解消を図ります。同時に、労働市場のインフラ整備として「職業情報提供サイト(日本版O-NET)」(仮称)の運用開始を急ぐとしています。
2019年11月きりん通信NO.51(うら)●ハローワークインターネットサービス上に「求人者マイページ」を開設すると会社のパソコンから次のサービスを利用いただけます。
◆求人申込み ◆申し込んだ求人内容の変更、求人の募集停止、事業所情報の変更など
◆求職情報検索 ◆事業所の外観、職場風景、取扱商品などの画像情報の登録・公開
◆ハローワークから紹介した求職者の紹介状の確認、選考結果を登録
◆メッセージ機能(ハローワークから紹介した求職者とのやりとり)
新しい求人票で、より詳細な情報を求職者に提供できるようになります。
●求人票の様式が変わり、掲載する情報量が増え、求職者に対して求人情報をより詳細に伝えることができるようになります。
●ハローワークインターネットサービスとハローワーク内のパソコン(検索・登録用端末)が一本化され、求人情報の内容や検索
方法が同じになります。
★来年度新卒求人
政府は、令和元年(2019 年)10 月30 日に開催した「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」において、「2021 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方(案)」を示しました。
広報活動開始 : 卒業・修了年度に入る直前の3 月1 日以降
・ 採用選考活動開始: 卒業・修了年度の6 月1 日以降
・ 正式な内定日 : 卒業・修了年度の10 月1 日以降
高校生を雇用する際の留意点
人材確保が厳しいことから、これまで高校生等の18歳未満(年少者といいます)を雇用していなかった企業でも、冬休み、長期休暇や土日等に高校生雇用を検討しているケースが増えています。また高校卒業後入社予定の方も、18歳未満であれば年少者です。年少者を雇用するときには、特別な留意点がありますので、その内容を確認しておきましょう。
労働基準法における主な保護規定 
① 年齢証明書等の備え付け・・・・事業場に年少者の年齢を証明する公的書面(住民票記載事項証明書)を保管
② 残業・休日労働の禁止・・・・・変形労働時間制を適用して、1日8時間、週40時間を超える労働の禁止
③ 深夜業の制限・・・・・・・・・夜の10時から、朝の5時までの深夜時間帯の労働の禁止
④ 有害・危険業務の禁止・・・・・足場作業や高圧ガスを用いる業務など。別表に定められています。酒席に侍する業務やキャバレーなどの遊興接客業も禁止です。
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勝ちに不思議な勝ちあり、負けに不思議な負けなし◆
◆何かをしたい者は手段を見つけ、何もしたくない者は言い訳を見つける◆
今月の名言は、高校3 年の大学受験を目前に控える娘が選びました。高校生はまだまだ成長期。私も中年期ですが負けずに成長し続けたいと思います(#^^#)
前者は、松浦清山・江戸時代後期の大名であり剣術の達人の言葉です。 後者はアラビアの諺。