きりん通信2月2023年 №89♦唯一生き残ることが出来るのは、変化出来る者である♦

最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化出来る者である◆

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きりん通信2023年2月号 №89

2023年5月きりん通信NO.89(おもて)
令和5年度予算政府案を閣議決定 過去最大規模 厚労省所管予算案の動向に注目
政府は、令和4年 12 月 23 日、「令和5年度予算政府案」を閣議決定しました。
●一般会計の総額は、「114 兆 3,812 億円」となり、過去最大を更新しました。
●社会保障費・・・36 兆 8,889 億円 ●労働者賃上げ支援(助成金)・・・107 億円
●人材育成・活性化支援(助成金)・・・1,138 億円 ●労働移動円滑化(助成金)・・・747 億円
コロナ休業の為の雇調金特例が終わり、雇用環境整備に関する助成金予算が拡大します。どのような形で具体
化されるのか、今後の動向に注目です。必要な情報は、お伝えしていきますので、ご相談はお早めに!
保険料の厳しい値上げが続きます…雇用保険料0.2% 介護保険料0.18% 増額
電気代、ガソリン代と値上げの悲鳴が聞こえますが、社会保険料も値上げになります。
雇用保険料は昨年 10 月に 0.4%上がったばかりですが、4 月から更に 0.2%上がって1.55%となりま
す。そのうち、0.35%が助成金の財源です。
全国一律の介護保険料は1.82%へ。健康保険料は都道府県ごとに異なります。
3月分社会保険料から変更となりますので、4月給与計算時に控除額を変更してください。詳細は別途
MyKomon でお知らせいたします。
国の政策は賃上げ要求です。その上保険料も値上げ。水道光熱費燃料も高騰。そして助成金予算も増加。
どんな令和5年となるのか、いよいよポストコロナ時代の幕開け間近です。
新型コロナ「5 類」 へ引き下げ決定 「令和 5 年 5 月 8 日」 から
令和 5 年 1 月 27 日、首相官邸で開催された「第 101 回新型コロナウイルス感染症対策本部」において、
特段の事情が生じない限り、令和 5 年 5 月 8 日から、新型インフルエンザ等感染症から外し、5類感染症
とする方針を確認しました。雇調金の特例および小学校休業等対応助成金は、来月 3 月 31 日をもって制度
が終了となります。
3 年にもおよぶ政府の新型コロナ対策は、令和 5 年のゴールデンウイーク明けに、大きな転換点を迎える
ことになります。
2017 年に決定し 2019 年から 3 年かけて大々的に行われた働き方改革も、コロナと相まって実現されま
した。「新人類」「ゆとり世代」「Z世代」と色々な諸説があるようですが、働く者の価値観や常識は、世代
とともに大きく変わります。
これからの時代、「働くものから選ばれる企業」となることが、企業にとって重要な課題です。
きりん事務所では、企業を守る体制を整えつつ、「選ばれる企業」となる為のサポートを強く意識して参
ります。
きりん事務所から、初の 「くるみんマーク」 認定が実現しました!
「くるみん」をご存じですか? くるみんマークは、仕事と子育ての両立に取り組んで
いる企業として、国が認定した証です。求人が激化する中、「子育て支援が充実している、
若い世代にとって働きやすい環境」であることを、求職者にアピールすることができます。
「次世代育成計画」の認定を受け、2 年後に申請できますが、申請してから約半年の審
査を乗り越えて、やっと認定に辿り着きました。苦労の分効果もあります。
労働局長から直々の授与式が開催されます。その写真が労働局ホームページに掲載されますので、企業のイ
メージアップに役立ちます。ご興味のある方はご連絡下さい。
2023年5月きりん通信NO.89(うら)
新卒求人 令和5年度採用スケジュール(令和 6 年 3 月卒業予定者)
ハローワークの高校生を対象とした新卒求人は、今年も昨年同様令和 5 年 6 月 1 日に受付開始するこ
ととなりました。受付後、ハローワークにおいて求人内容を確認したのち、7 月1日、ハローワークから学校に提出されます。学校側としても、ハローワークが内容を確認した求人は、安心して学生に勧めることが出来きるメリットがあります。
4 月から新卒求人説明会が開催されますので、高校新卒求人を検討される場合は、早めの行動をお勧めします。ご興味がある方はご連絡下さい。
運転者に係る改善基準告示を改正 拘束時間や勤務間インターバルの基準などを見直し
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が、令和4年 12 月 23 日
に改正され、令和6年4月1日から適用されることになりました。改正のポイントを確認しておきましょう。
改善基準告示の改正のポイント(令和6年4月から適用)
検討段階から注目されていたのが1日の休息期間、勤務間インターバルです。
これについては、タクシー・ハイヤー運転者、トラック運転者、バス運転者と
もに、次のように改正されました。
改正前 継続8時間(勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること)
改正後 継続11 時間を基本として、最低継続9時間
★適用は少し先ですが、改善基準告示の適用を受ける運転者を使用する事業主の
方は、早めに確認しておく必要があります。また、自動車運転の業務については、
令和6年4月から労働基準法の時間外労働の上限(年 960 時間)も適用されます
ので注意が必要です。厚生労働省からは、この改正をわかりやすく伝えるため、
運転者の種類ごとに、リーフレットなどが公表されています。ご覧になりたい場
合は、気軽にお声掛けください。
★厚生労働省では、ドライバーの長時間労働改善に向けたポータルサイトを開設しています。法改正情報はもちろん、荷主さんとの交渉事例なども動画で紹介しています。国
も本気で考えています。ドライバーが集まり、利益の出る経営。今こそ意識を変えて
未来を変える時期なのかもしれません。お困りごとのある方は、是非ご相談下さい。
◆チャールズ・ダーウィンの名言◆ 
◆最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでもない。 
唯一生き残ることが出来るのは、変化出来る者である◆
2021年8月にも選んだ言葉です。常識は常に変化しているものだと、つくづく思います。働き方改革から
コロナ時代を経て、大きく時代が動いた実感があります。さて、ポストコロナはどんな時代になるでしょうか?
今月の名言は、1859 年「種の起源」で進化論を発表したイギリスの学者チャールズ・ダーウィンでした。