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きりん通信2月2020年 №54♦未来は明日つくるものではない。今日創るものである。

2020年3月7日 最終更新日時 : 2024年3月19日 きりん人事労務管理事務所きりん人事労務管理事務所

未来は今日創る

▼こちらからダウンロードも可能です。

きりん通信2020年2号 №54

2020年2月きりん通信NO.54(おもて)
賃金等請求権の消滅時効の期間令和 2 年 4 月から「3 年」に
厚生労働大臣から令和 2 年 1 月 10 日付で、賃金等請求権の消滅時効の期間を含む労働基準法を改正する法
律案の要綱が示されました。
★厚生労働省では、令和 2 年の通常国会に労働基準法の改正案を提出し、改正民法と同時の施行を目指すことになります。順調にいけば、賃金請求権の消滅時効の期間は、2 年間→3 年間→5 年間と、段階的に延長されることになります。令和 2 年 4 月 1 日から改正される見込みとなりました。重要な内容ですので、確認しておきましょう。
賃金等請求権の消滅時効の改正のポイント
●賃金請求権の消滅時効の期間は、民法の一部改正とのバランスも踏まえ、「5 年」とする。
※当分の間、現行の労基法に規定する記録の保存の期間に合わせて「3 年」間とする。
●退職手当の請求権の消滅時効の期間については、現行の「5 年」を維持。
●起算点は、現行の労基法の「客観的起算点(権利を行使することができる時から起算)」を維持する。
●賃金請求権以外の請求権(年次有給休暇請求権・災害補償請求権は 2 年、帰郷旅費は契約解除より 14 日以内等)の消滅時効の期間については、現行の消滅時効の期間を維持する。
●労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存の期間については、賃金請求権の消滅時効の期間に合わせて原則は
「5 年」としつつ、当分の間は「3 年」とする。
●付加金の請求期間については、賃金請求権の消滅時効の期間に合わせて原則「5 年」とする。※当分の間は「3年」とする。
●施行期日については、民法一部改正法の施行の日(「令和 2 年 4 月 1 日」)とする。
●労基法における経過措置として、「施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権」の消滅時効の期間について改正法を適用することとし、付加金の請求の期間についても同様の取扱いとする。
●施行後 5 年を経過した場合、検討し必要な措置を講じる。
令和 2 年 4 月 1 日以降に支払期日がある賃金について、未
払いを放置し続けて、3 年後にまとめて請求されたというこ
とになれば、支払額が膨大になります。
 そのことも踏まえると、今は、“定期的に残業代などの賃金の計算方法をチェックし、誤りがあればすぐに修正する”といった姿勢がより重要になってきますね。
 3月4日、使用者側に立つ岡崎弁護士のセミナーに参加予定です。資料をご希望の方はご連絡下さい。
マイナンバーカードの健康保険証利用 令和 3 年 3 月から開始予定
「2021 年 3 月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります!」という案内が
ありました。どのような説明がされているのか、ポイントを紹介します。
2020年2月きりん通信NO.54(うら)マイナンバーカードの健康保険証利用のポイント (リーフレットより抜粋)
<ポイント>
●利用には事前に登録が必要
●マイナンバーカードの IC チップの中
の「電子証明書」を使うため、マイナ
ンバー(12 桁の数字)は使わない 
★健康保険証としての利用は、令和 3 年
(2021 年)3 月から順次始まる予定で
すが、利用に必要な事前登録は、令和 2年度(2020 年度)のはじめから、マイナポータルで申し込みを受け付けるということです。
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得 令和 3 年 1 月からスタート
改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布され、これにより、令和 3 年 1 月から、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できることが正式に決定しました。そのポイントを確認しておきましょう。
★施行日までにまだ期間はありますが、改正の内容は早めに押さえておきましょう。
就業規則(育児休業規程)の改訂も必要となりますので、是非ご相談ください。 
きりん行政書士事務所 に改名
令和 2 年 1 月より、宮澤行政書士事務所 改め 【きりん⾏政書⼠事務所】に改名しました。
どうして“きりんなの?”
きりんは、強くて穏やかで賢い動物。勝てる相手であっても決して好んで争いを選択しません。争わずに悠然と自分を確立して生き抜き繁栄していく動物です。きりんに惚れ込むポイントはまだまだ沢山ありますが、きりん事務所は「士」として、きりんのように企業をサポートしていくことを目指しています。社労士業務に重点を置いてきましたが、令和 2 年より、許認可業務にも力を入れて、更なるサポート強化を目指します!!
◆名言◆未来は、明日つくるものではない。今日つくるものである。(ピータードラッカー) 
個人的に毎年恒例としている書初めですが、今年で 20 回目となりました。短いまつ毛と拙筆は、克服できない私のコンプレックスですが、下手でも自分で書いた字を一年間掲げて眺めています。今年は公表しないつもりでしたが、リクエストを頂きましたので(^^♪
「未来は今日創る」と書きました。
同時に、今日という日は過去の努力の積み重ねの上にあるんだなぁと実感しながら。
今年もすでに 12 分の1が終わりましたが、激流に流されぬよう進んでいきたいと思います!
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