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きりん通信10月2019年 №50 ♦物を作る前に人をつくる

2019年12月11日 最終更新日時 : 2024年3月26日 きりん人事労務管理事務所きりん人事労務管理事務所

【物を作る前に人をつくる】

▼こちらからダウンロードも可能です。

きりん通信2019年10号 №50

2019年10月きりん通信NO.50(おもて)
10 月は「年次有給休暇取得促進期間」です。
働き方改革法案の中で、大企業中小企業を問わず4 月から義務化となった「有給休暇5 日付与義務」。
平たく言うと、有給休暇が「労働者の権利」から「事業主の義務」となった年次有給休暇5 日間です。
毎週1 日の法定休日を取らせるというルールは、理解されている方も多いと思いますが、今後は年間で5 日間の有給休暇を取らせなくてはいけない、と考えて頂ければ分かり易いでしょうか・・・
対象者は、年間10 日間の有給休暇が発生する方のみですが、日給や時給、パートの方にも有給休暇の権利はあります。義務化から半年経った今月が政府の定める強化月間です。従業員の有給休暇取得状況を確認してみましょう。また、改正労働基準法施行規則 24 条では、労働者ごとの年次有給休暇管理簿の作成および 3 年間の補完を義務付けました。書式は問いませんが、きりん事務所で作成したサンプルを同封します。セルズクラウドからもダウンロードできますので、まだ作成していない会社がありましたら、自社にあったものを 10 月中に作成しましょう!ご不明点、有給休暇の取得計画のご相談はきりん事務所までお問い合わせください。
派遣法改正 「知っていた」 は5% 連合が「同一賃金」で調査
働き方改革法案が施行されて半年が経ち、同一労働同一賃金の施行まであと半年となりました。(中小企業では1年間猶予)
日本労働組合総連合の調査で、わずか5%の認知度しかなかったそうですが、派遣社員の方もこの同一労働同一賃金は適用されます。
派遣先(実際の就労場所)の正社員と派遣社員との均等均衡待遇を、という事になります。この改定により、派遣先は派遣元へ「比較対象労働者の待遇情報の提供」が義務付けられます。派遣元は、この情報が提供されない場合は派遣契約を締結してはいけない事になります。
正直、少々驚きました。「マジか・・・」と目が点です(;^ω^)気を取り直してこの問題には「労使協定方式」という選択肢が用意されているという事だけお伝えし、必要な方は個別にご説明申し上げる事と致します。
★右表3の勤務間インターバル制度を導入すると、上限100万円まで設備投資等の費用が助成される制度があります。活用された事業所も多数。11月15日完全締め切りですのでご相談はお早めに!
2019年10月きりん通信NO.50(うら)
◆身近な労働法の解説—最低賃金(1)—
改定最低賃金は10月就労分から対象となります。今月は、最低賃金の概要について解説致します。
1.最低賃⾦とは
賃⾦の低廉な労働者について、賃⾦の最低額を保障することによって労働条件の改善を図ることで、労働者の⽣活
の安定、労働⼒の質的向上および事業の公正な競争の確保に資するとともに、国⺠経済の健全な発展に寄与すること
を⽬的としているものです(最賃法1条)。
使⽤者は、労働者に最低賃⾦額以上を⽀払わなければなりません(最賃法4条)。
最低賃⾦には、「地域別最低賃⾦」と「特定最低賃⾦」があります。
2.地域別最低賃⾦
地域別最低賃⾦は、地域における労働者の⽣計費および賃⾦ならびに通常の事業の賃⾦⽀払能⼒を考慮して定められ、労働者が健康で⽂化的な最低限度の⽣活を営むことができるよう、⽣活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされています(最賃法9条)。
地域別最低賃⾦の額は、都道府県ごとに定められています。
3.特定最低賃⾦
⼀定の事業・職業に係る最低賃⾦が決定されることがあります (最賃法 15 条) 。
4.最低賃⾦の対象となる賃⾦(最賃法 4 条、最賃法施⾏規則 1 条)
5.最低賃⾦の計算
最低賃⾦額は時間によって定められています(最賃法3条)。
時間以外の賃⾦については、次のように時間給に換算します(最賃法施⾏規則 2 条)
◆偉人の名言◆◆◆
「 物をつくる前に人をつくる 」 
事業は人なり。どんなに素晴らしい技術やノウハウがあっても、どんなに優れた機械や設備があっても、人が育っていなければ、事業は発展しないものだ・・・
100 年以上前の日本の起業家の言葉です。
今では、多くの経営者が共感されるのではないかと思いますが、この時代にこのように考えていた経営者は少なかったのではないでしょうか。
今月の名言は「経営の神様」松下幸之助の言葉でした。
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