きりん通信2月号/2019年 №42 ♦意識を変えれば行動が変わる 行動が変われば習慣が変わる 習慣が変われば人生が変わる

【意識を変えれば行動が変わる 行動が変われば習慣が変わる 習慣が変われば人生が変わる】

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きりん通信2019年2月号

2019年2月きりん通信NO.42(おもて)
「労働施策基本方針」を正式決定
2018(平成 30)年 12 月 28 日に、「労働施策基本方針」が閣議決定されました(同日から適用)。この基本方針は、「労働施策総合推進法(旧雇用対策法)」に基づいて策定されたもので、今後の労働政策の基本となるものです。働き方改革実行計画に規定されている施策を中心に、労働施策に関する基本的な事項、その他重要事項などが盛り込まれています
例) 「労働時間の短縮等の労働環境の整備」に関する項目.
(1) 長時間労働の是正
(2) 過労死等の防止
(3) 中小企業等に対する支援・監督指導
(4) 業種等の特性に応じた対策等の推進
(5) 最低賃金・賃金引上げと生産性向上
(6) 産業医・産業保健機能の強化
(7) 安全で健康に働ける労働環境の整備
(8) 職場のハラスメント対策及び多様性を受け入れる環境整備
★(1)、(5)、(8)など、企業実務に影響を及ぼすような項目が並んでいますね。
厚生労働省では、今後、この基本方針に基づき、目指すべき社会の実現に向けて取り組んでいくとのことです。
具体的に実施されることになった労働施策で、重要なものについては、適時紹介させていただきます。
2019年2月きりん通信NO.42(うら)働き方改革関連法-年次有給休暇の時季指定義務制度の創設①
平成 31(2019)年4月に主要な改正規定の施行を控えた「働き方改革関連法」について、年次有給休暇の時季指定義務制度(労働基準法の改正)を取り上げます。
年次有給休暇の時季指定義務制度① 基本的な内容
<年次有給休暇の時季指定義務制度とは>
この制度は、年次有給休暇の取得を促進するために設けられたものです。
この制度により、企業(使用者)は、10 日以上の年次有給休暇が付与される社員(労働者)に対して、年次有給休暇の日数うち年5日については、使用者が時季を指定して、労働者に取得させることが必要となります。
ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については、時季指定の必要はありません。
<時季指定義務制度の注意点>
●業種・規模を問わず、すべての企業が対象となります。
●10 日以上の年次有給休暇が付与される社員であれば、正規・非正規を問わず対象となります。また、管理監督者も対象となります。
●社員が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合、あるいはその両方が行われた場合には、それらの日数の合計を年5日から差し引いた日数について、会社に時季指定が義務づけられる。それらの日数の合計が年5日に達したときは、会社は時季指定の義務から解放される。
●時季指定しただけでは足りず、実際に対象となる社員が年5日以上の年次有給休暇を取得する必要がある。
★会社によっては、年次有給休暇について、法定の基準日より前に付与したり、基準日を統一したりといった取り扱いをしていると思いますが、そのような場合の時季指定ルールも規定されています。詳しい内容についてはお尋ねください。
また、この改正にあわせて、年次有給休暇の管理が厳密に求められることになり、会社は、社員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存しなければならないことになりました。セルズクラウドに有給休暇管理簿をアップしていますので、ご活用ください。
◆偉人の名言◆◆◆意識を変えれば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人生が変わる。
「普段の行動の約45%は習慣で成り立っている。」という研究結果を読んだ事があります。
人口の減少は明らかです。そして働き方改革では労働時間の短縮を骨子としています。さて、人は減る、一人一人の労働時間は短縮しなければいけない。有給休暇で休みを増やせ・・・どうしたものでしょうね。
「生き残るのは、強い者でもなく、賢い者でもなく、変化し続ける者である」と言った人もいますね。
「働き方改革」の流れを利用して、「意識」を変え「習慣」を変え、明るい未来を創造していきましょう。
今月の名言は、オーストラリアの経営学者ピーター・ドラッカーでした。