きりん通信10月号/2018年 №38  【人を雇うときに見るべきは、誠実さ、知性、エネルギーという3点だ。最初のひとつがなれば、残りのふたつがあなたを殺しにかかる。】

【人を雇うときに見るべきは、誠実さ、知性、エネルギーという3点だ。最初のひとつがなれば、残りのふたつがあなたを殺しにかかる。】
アメリカの投資家・経営者・資産家・慈善活動家「ウォーレン・エドワード・バフェット」

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きりん通信2018年10月号

2018年10月きりん通信NO.38(おもて)
10 月改定 最低賃金をご確認下さいm(__)m
今月から、最低賃金が改定になります。 ●埼玉県:898円 ●東京都:985円 ●神奈川県:983円 ●広島県:844円 ●沖縄県:762円
下記の賃金は、最低賃金を計算するときには、含めることができません。 
割増賃金
残業・休日・深夜
精勤手当
皆勤手当
通勤手当
家族手当
最低賃金のチェック
(支給総額 - 上記賃金) ÷ 所定労働時間 ≧ 最低賃金
割増賃金以外にも、通勤手当と家族手当が対象外となりますので、注意が必要です。
 時給の場合、歩合給の場合など、ご不明な点がありましたら、ご相談下さい。 
働き方改革 主要改正規定は来年4 月から順次施行
平成31(2019)年4月1日以降施行となるのは、大きくは以下の8つです。(4.は平成35 年施行予定)
1. 残業時間上限規制 2. 勤務間インターバル制度 3. 有給休暇5 日間付与の義務化
4. 60 時間超残業50%割増 5. 労働時間管理の厳重化 6. フレックスタイム制の拡充
7. 高度プロフェッショナル制度 8. 産業医・産業保健機能の強化 
今月は、先月飛ばしました 2.勤務間インターバル制度 について解説します。
2018 年(平成30 年)10月号
11 月00 日
人事・労務に役立つ NEWS LETTER
きりん通信№38 10
2018
10 月改定 最低賃金をご確認下さいm(__)m
今月から、最低賃金が改定になります。
●埼玉県:898円 ●東京都:985円 ●神奈川県:983円 ●広島県:844円 ●沖縄県:762円
下記の賃金は、最低賃金を計算するときには、含めることができません。  最低賃金のチェック
(支給総額 - 上記賃金) ÷ 所定労働時間 ≧ 最低賃金
 割増賃金以外にも、通勤手当と家族手当が
 対象外となりますので、注意が必要です。
 時給の場合、歩合給の場合など、ご不明な
 点がありましたら、ご相談下さい。  発行:きりん人事労務管理事務所
〒333-0823 埼玉県川口市石神239-30 URL : http://www.sr-kirin.jp/
TEL 048-452-4590 FAX 048-452-4509 e-mail : kirin@sr-kirin.jp
相談しやすい、分かりやすい
信頼と安心をお届けします
割増賃金
残業・休日・深夜
精勤手当
皆勤手当
通勤手当 家族手当
埼玉県ケーススタディ
基本給 145,000 円 所定労働時間
資格手当 10,000 円 177 時間
通勤手当 10,000 円 155,000 円
155,000 ÷ 168 = 875.7円
最低賃金違反となり、50 万円以下の罰金刑となります
働き方改革 主要改正規定は来年4 月から順次施行
1. 残業時間上限規制 2. 勤務間インターバル制度 3. 有給休暇5 日間付与の義務化
4. 60 時間超残業50%割増 5. 労働時間管理の厳重化 6. フレックスタイム制の拡充
7. 高度プロフェッショナル制度 8. 産業医・産業保健機能の強化
「勤務間インターバル」は、勤務終了後、一定時間以上の「休息期間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。運送業では既に改善基準告示として8時間以上の休息時間が義務付けられていますが、今回の法改正では、努力義務となりました。インターバルを何時間にするかは企業の自由になりますが、9 時間以上の定めをした場合、助成金の対象となります。
2018年10月きりん通信NO.38(うら)
働き方改革関連法に関する政省令等 正式に決定
平成31(2019)年4月に主要な改正規定の施行を控えた「働き方改革関連法」について、その主要な規定に対応する政省令等が、平成30 年9 月7 日の官報に公布されました。ポイントを紹介します。
働き方改革関連法に関する政省令等のポイント
今回公布された政省令等のうち、特に重要なものは、次の省令と指針です。
 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令
の整備等に関する省令(平成30 年厚生労働省令第112 号)
2 労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意
すべき事項等に関する指針(平成30 年厚生労働省告示第323 号)
労働基準法施行規則の一部改正
●労働条件の明示方法
 書面での通知が原則 → FAX・メールでの通知も可(要社員の希望)
●時間外労働の上限規制
・健康福祉確保措置の実施状況に関する記録を3年間保存しなければならないものとすること
・36 協定の届出様式
●年次有給休暇について
事業主の義務の強化
①5 日間の付与義務
②年次有給休暇管理簿を作成し3年間保存
●労働時間の状況について
出勤簿のみの管理がみとめられなくなります
タイムカードやパソコンの使用時間の記録など客観的な時間の記録が必須となります
社会保険に加入すべき従業員が国保に加入するケースを防ぐ取組みを実施
厚生労働省からの通達(30.6.27 保国発0627 第1 号)によると、国民健康保険の加入手続きのために国民健康保険担当窓口に来所された方に、就労状況等に関する確認票(後記の別添 2)に記入を依頼して、健康保険・厚生年金の適用の可能性が
ある場合には、年金事務所へ回付し情報提供を行う。就労状況等に関する確認では、現在の働き方について、1 週間の労働時間数を確認するようになっています。そして、必要があれば、勤務先名、所在地、電話番号、勤務期間を記入することに
なっています。この取組みにより、健康保険・厚生年金保険への適正な加入が行われていないような事業所では、従業員が国民健康保険への加入手続きを行うことで、年金事務所の調査が実施される可能性が高くなることが予想されます。
◆偉人の名言◆ 人を雇う時に見るべきは、誠実さ、知性、エネルギーという3 点だ。最初のひとつがなければ、残りのふたつがあなたを殺しにかかる。
この格言(?)を見つけてドキッとしました。仕事を獲得することよりも、いい人材を集め、そして定着させることができる事が企業の発展に最も重要なことだと思います。能力も大切ですが、やはり信頼できる人間性が大切ですね。能力は育てていきましょう!
アメリカの投資家・経営者・資産家・慈善活動家 の ウォーレン・エドワード・バフェットの言葉でした