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きりん通信2月号/2018年 №30

2018年3月3日 最終更新日時 : 2024年4月24日 きりん人事労務管理事務所きりん人事労務管理事務所

【あらゆる「結果」は「原因」によってつくられる】

▼こちらからダウンロードも可能です。

きりん通信2018年2月号

2018年2月きりん通信NO.30(おもて)
労災保険率の改定など、労災保険制度の一部改正を実施
労災保険率の改定などを含む労災保険制度の改正案について、平成 29 年 12 月、所定の手続を経て、労働政策審議会が「妥当」と答申しました。これを受けて、厚生労働省から労災保険制度
の改正が決まったとのお知らせがありました。施行日は、平成 30 年4月1日です。改正される項目を確認しておきましょう。
平成 30 年4月1日施行の労災保険制度の一部改正の概要
<改正される項目>
● 労災保険率の改定
● 時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金を改称し拡充)
● 家事支援従事者に係る特別加入制度の加入対象の見直し
● 介護(補償)給付・介護料の最高限度額・最低保障額の改定 など 
【主要な項目】
〇労災保険率の改定:労災保険率については、全業種平均で 0.02 ポイント引き下げられ「0.45%」となり
ます。(業種別にみると、引き上げ=3業種、据置き=31 業種、引き下げ=20 業種)
なお、特別加入保険料率や労務費率も改定の年にあたり、その改定が行われます。
☆労災保険率については、各業種の給付実績などを踏まえ、3年ごとに改定する仕組みになっていますが、
全体的に労働災害が減っていることから、このように全業種平均で引き下げられることになりました。
労災保険料は、企業が全額負担することになっていますが、この引き下げにより、企業全体で年間約
1,311 億円の負担減になるとのことです。
時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金を改称し拡充)
「時間外労働等改善助成金」は、現行の職場意識改善助成金を改称し拡充
するものです。次のような内容から成ります。
● 時間外労働上限設定コース(拡充)
● 勤務間インターバル導入コース(拡充)
● 職場意識改善コース(拡充)
● 団体推進(新規) 
☆このうち、最も予算が配分されているのは、「時間外労働上限設定コース」です。これは、時間外労働の上限
設定を行う中小企業事業主を対象として、「助成対象の経費(就業規則等の作成・変更費用、労務管理用機器
等の導入・更新費用など)の4分の3」を助成するものです。
助成額には上限が設けられていますが、その上限額が最大で 200 万円まで引き上げられるケースもあります。
現時点では、詳細までは明らかになっていませんので、明らかになった頃に改めて紹介させていただきます。
2018年2月きりん通信NO.30(うら)
労働者の募集や求人申込みの制度が変更
平成 29 年の職業安定法の改正(平成 30 年1月施行分)により、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。具体的には、次のような変更が実施されました。
労働者の募集や求人申込みの制度が変更の概要(平成 30 年1月~)
平成 30 年度税制改正大網を決定 所得税改革は高所得者を増税へ
自由民主党と公明党の両党は、平成 29 年 12 月中旬、「平成 30 年度税制改正大綱」を決定しました。
<焦点だった所得税改革は・・・>
・全納税者に適用する基礎控除を現在の 38 万円から 10 万円増やし、その一方で、会社員向けの給与所得控除を
一律 10 万円減額し、控除額の上限も 220 万円から 195 万円に引き下げる。
・その結果、年収 850 万円を超える会社員は増税となるが、22 歳以下の子どもや介護が必要な家族がいる会社員
は増税の対象外とする。
☆ 今後、この大綱に沿って、税制の改正法案が作成され、国会での審議を経て、改正が実現していくことになります。
ここで紹介した個人所得税関係の改正は、平成 32 年分の所得税から実施される予定ですが、その前年の平成 31
年 10 月からは消費税の増税(8%→10%)も予定されています。給与所得者などにとっては、厳しい増税が続くことになります。
安倍内閣総理大臣の年頭記者会見(平成 30 年1月4日)
●本年、働き方改革に挑戦いたします。正規、非正規、雇用形態にかかわらず、昇給や研修、福利厚生など、不合
理な待遇差を是正することで、多様な働き方を自由に選択できるようにします。長時間労働の上限規制を導入し、長時間労働の慣行を断ち切ります。ワーク・ライフ・バランスを確保し、誰もが働きやすい環境を整えてまいります。70年に及ぶ労働基準法の歴史において、正に歴史的な大改革に挑戦する。今月召集する通常国会は、「働き方改革国会」であります。平成 31 年 4 月から、60 時間を超える残業時間は 1.5 倍の賃金となります。長時間労働が美徳化、日常化している企業は、思い切った改革が必要になるでしょう。
◆偉人の名言◆◆◆あらゆる「結果」は「原因」によってつくられる。◆◆◆
先月、名言探しで出会った「ジェームズ・アレン」。彼の有名な著書と紹介されていた「結果と原因の法則」という本を購入して読んでみました。シンプルですが奥が深いと感じます。少々逸れますが、「幸せ」とは「心の平穏」が重要だと思います。「幸せ」かどうかは、「物質」の状態だけでなく「心の状態」が鍵を握ります。社員のやる気を引
き出すものも、「賃金」ではないもっと重大な要素があると思います。
先月に続き、18 世紀イギリスの哲学者 ジェームズ・アレンの言葉でした。


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