新型コロナウイルス対策 厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額の納付が困難となった場合(厚労省)

厚生労働省から、新型コロナウィルス感染症の影響により厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額の納付が困難となった場合について、案内がありました(令和2年3月25日公表)。

かつて厚生年金基金の設立事業所であって、現在、納付計画に基づいて分割納付している事業主が、新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に納付が困難な場合については、次の対応が可能であるため、納付書の発行元である年金事務所までご相談くださいということです。
<可能な対応>
・納付期限の延長(最大1年間)
・納付計画の変更(計画期間の変更なし)
・納付計画の変更(計画期間の変更あり;計画期間は最大30年)

詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆様へ】新型コロナウィルス感染症の影響により厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額の納付が困難となった場合について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10403.html