所得税の予定納税における定額減税の取扱いについてお知らせ(国税庁)

国税庁から、「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」が公表されました(令和6年6月14日)。

令和6年分の所得税に係る予定納税については、所得税の定額減税の実施に伴い、予定納税額の第1期分の納期並びに第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請の期限が変更されています。

また、予定納税の対象者については、令和6年6月以降に通知される令和6年分の予定納税額のうち、第1期分の予定納税額から、本人分に係る定額減税の額(30,000円)が控除されています。

同一生計配偶者及び扶養親族に係る定額減税の額(1人につき30,000円)について、予定納税額からの控除の適用を受けようとする場合には、予定納税額の減額申請の手続が必要となります(減額申請書の簡易的な記載方法あり)。

なお、第1期分の予定納税額の減額申請の期限は、令和6年7月31日(水)となっています。

大まかにこのような取り扱いとなりますが、今回公表された資料では、減額申請書の記載例も交えて、その取扱いが分かりやすく説明されています。

必要であれば、ご確認ください。

<「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」を掲載しました(令和6年6月14日)>

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/0024005-066.pdf