「令和5年度の現物給与の価額」が正式決定

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。

社会保険料を決定する標準報酬月額は、金銭で支給される給与のほか、食事の提供についても、金銭に換算して加算します。

今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。

「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。

 

標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、改正の有無(改正がある場合はその金額)を、必ずチェックしておく必要がありますね。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和5年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます>

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2023.pdf