申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について告示(国税庁)
国税庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を、令和2年4月16日(木)まで延長することを公表していました。
この件が、国税通則法施行令の規定に基づき国税庁長官から告示されました(令和2年3月6日公表)。
期限が延長される主な手続の一覧も公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について告示しました>
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-039.pdf
<期限が延長される主な手続きについて>
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm