時間外労働規制 厚労省検討会が36協定の上限設定を提案

昨年9月から時間外労働の規制について議論してきた厚生労働省の有識者検討会は、1月23日、論点整理案を取りまとめ、公表しました。

この論点整理案では、
・36協定の締結状況を見ると、通常の延長時間はほぼ100%の企業で限度基準告示(月45時間、年360時間等)の範囲内に収まっている一方で、一部ではあるが、特別条項がある場合の延長時間が月100時間を超えるものも見受けられ、長時間労働の歯止めとして十分機能していない。
・36協定の時間外労働規制のあり方を検討するに当たっては、労使協定で定める範囲内で、割増賃金を払えば上限なく時間外労働が可能となる現在の仕組みを改め、一定期間内の総労働時間の枠を定め、その枠の中で健康を確保しつつ効率的に働くことを可能とする制度への転換を指向すべきである。
としています。

その一方で、経済界などに「繁忙期に配慮してほしい」との声があることを踏まえ、「1日」、「1週」といった短期間で上限を設ける規制には留意が必要とし、また、「長時間労働が避けられない業種・職種」についても、一定の配慮をしつつ、計画的な労働時間の見直しを進めることが必要であるとしています。
なお、退社から出社まで一定の休息を確保する「インターバル規制」については、「企業自らが導入することを促していくべきだ」との表現にとどめられています。
今後、論点整理案は修正を経て、政府の「働き方改革実現会議」(議長・安倍首相)に示され、同会議が3月にまとめる具体的な実行計画を検討する際の参考になるとのことです。

具体的にどのような規制になるのか?注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第6回仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会 配布資料>
・資料:論点整理(案)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000149356.pdf