社会保険の適用業種に「士業」を追加 令和4年10月の施行に向けて専用ページを掲載(日本年金機構)

日本年金機構から、「健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)についてのページを掲載しました」とのお知らせがありました(令和3年11月18日公表)。
 
令和2年の年金制度改正の一部の施行に伴い、令和4年10月1日以降、次の士業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所(強制適用事業所)となります。
<適用の対象となる士業>
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士
 
新たに適用の対象となる場合には、令和4年10月になったら、速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出を行う必要があります。
 
 
 詳しくは、こちらでご確認ください。
<健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)についてのページを掲載しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html