特別加入者の範囲の拡大 フリーランス全般に(改正省令を官報に公布)

令和6年1月31日付けの官報に、「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第22号)」が公布されました。

この改正は、労災保険の特別加入の対象となる事業に、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に規定する特定受託事業者が同法に規定する業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(これを「特定受託事業」という。)又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるものを、新たに追加するものです。
そして、その事業に係る保険料率(第2種特別加入保険料率)を「1,000分の3」と規定するものです。

施行期日は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行の日(公布の日(令和5年5月12日)から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日)」とされています。
いわゆるフリーランスについて、具体的な業種を問わず、幅広く、特別加入を認めようとする改正になっています。

近く、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
<労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第22号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240131/20240131g00023/20240131g000230134f.html
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