募集・職業紹介における労働条件明示事項の追加(令和6年4月施行)についてお知らせ(厚労省)
求人企業・職業紹介事業者等が、労働者の募集を行う場合や職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日からからは、新たに次の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
この改正について、厚生労働省からお知らせがありました(令和5年6月28日公表)。
わかりやすくポイントをまとめたリーフレット(求人企業向け、職業紹介事業者向け、求職者向けの3種類)も公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<募集・職業紹介における労働条件明示事項が追加されます(令和6年4月施行)>