令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&Aを更新(厚労省)
令和3年の通常国会で成立した改正育児・介護休業法が、令和4年4月から段階的に施行されており、令和4年10月からは、出生時育児休業などの主要な規定が施行されます。
厚生労働省では、その周知を図るため、専用のページを設けて資料などを公表しています。
そのページの資料の一つである「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が、令和4年7月25日付けで更新されました。
たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。
Q(6-3):出生時育児休業は、年次有給休暇の付与に係る出勤率算定に当たって、出勤したものとみなされますか?
また、出生時育児休業中に部分就業を行う予定であった日について、欠勤した場合や子の看護休暇等の年休の出勤率算定に含まれない休暇を取得した場合についてはどのようにみなされますか?
A(6-3):出生時育児休業は法第2条第1号に規定する育児休業に含まれるため、出生時育児休業をした期間についても、育児休業をした期間と同様に出勤率の算定に当たり出勤したものとみなされます。
また、出生時育児休業中に部分就業を行う予定であった日について、欠勤した場合や子の看護休暇等の年次有給休暇の付与に係る出勤率算定に当たり出勤したものとみなされない休暇を取得した場合であっても、その日については出生時育児休業期間中であることから、出勤したものとみなされます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和年4年7月25日更新)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf