民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用

民間事業者は、マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載することにより、様々な事務でマイナンバーカードを活用することが可能となっています。

そのためには、番号法施行令18条2項4号の規定に基づき、事務の実施者及び事務の内容について、総務大臣による告示を受けることが必要となります。

 

総務省では、そのようにマイナンバーカードを利活用することを促進していましたが、この度、NTTコミュニケーションズ株式会社が、その告示を受けたことが公表されました(平成30年11月28日公表)。

 

NTTコミュニケーションズ株式会社では、利用を希望する社員のマイナンバーカードに、同社が開発したアプリをインストールし、社員情報を登録することで、オフィスの入退室、PCのログイン認証などにマイナンバーカードを利用できるようにすることとしています(本社ビルの社員約5,000人を対象に2019年から開始予定)。

今後は、同社が入居している他のオフィスビルへも順次拡大することを検討するとのことです。

 

今後、このようなマイナンバーカードの利活用が進むことになるか?

下記のページで、その仕組みなどをご確認ください。

<民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用>

 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000182.html