派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について 令和7年度に適用される一般労働者の賃金水準などを公表

厚生労働省から、令和7年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました。また、「労使協定方式における独自統計の協議」も公表されました(令和6年8月27日公表)。

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保

②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、令和7年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達などです。

なお、令和6年度の当該賃金の水準については、その一部に誤りがあり、訂正が行われたところです。

必要であれば、ご確認ください。

<「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和7年度適用)」、「労使協定方式における独自統計の協議」を公表しました>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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