eラーニング等により行われる安全衛生教育等の実施について 厚労省が通達
労働安全衛生法(以下「法」という。)第59条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)に係る当面の考え方については、令和2年3月26日付け基安安発0326第1号ほか「インターネット等を介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について」(以下「特別教育通達」という。)により示されていましたが、特別教育以外の厚生労働省がカリキュラム等を定める労働災害の防止のために必要な安全衛生教育及び研修(以下「安全衛生教育等」という。)についてもeラーニング等を実施する動きが認められています。
そのような状況を踏まえ、今般、安全衛生教育等をeラーニング等により実施することについて、基本的な考え方及び留意事項を示すこととされ、この通達が発出されました。
なお、この通達をもって、特別教育通達は廃止されることになりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について(令和3年基安安発0125第2号・基安労発0125第1号・基安化発0125第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5617&dataType=1&pageNo=1
〔参考〕廃止されることになった「特別教育通達」
<インターネット等を介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について(令和2年基安安発0326第1号・基安労発0326第2号・基安化発0326第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4859&dataType=1&pageNo=1