70歳までの就業機会を確保するための創業支援等措置により就業する者 労災保険の特別加入の対象に
「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第44号)」が、令和3年2月26日付けの官報に公布されました。
この改正は、令和3年4月1日から施行される70歳までの就業機会の確保ための選択肢となっている創業支援等措置(いわゆる雇用によらない措置により就業機会を確保する措置)について、その措置による事業で就業する者を、労災保険の特別加入の対象とするものです。
まずは、官報をご覧ください。
分かりやすい資料などが公表されましたら、改めてお伝えします。
<労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第44号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210226/20210226g00041/20210226g000410177f.html
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