高プロの指針案を示す 省令で定める事項の検討も進む
厚生労働省から、平成30年11月14日に開催された「第149回労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。
今回も前回に引き続き、高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、省令や指針で定めることになっている事項の検討が進められました。
まず、これまでに示された『「高度プロフェッショナル制度」の導入フロー』、『高度プロフェッショナル制度の対象業務(素案)』について、必要な修正を加えたものが公表されています。
加えて、『労働基準法41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針案(イメージ)』が示されました。
指針案では、たとえば、高プロの対象とするために必要な労働者本人の同意に関して、同意の対象期間は、無期雇用や1年以上の労働契約の場合は「長くとも1年」とし、その上で、期間が終わるごとに評価や賃金制度を見直した上で「改めて同意を得ることが適当」としています。
また、対象業務は、働く時間帯の選択や時間配分について自らが決定できる広範な裁量が労働者に認められている業務でなければならないとし、これに抵触することになる「使用者の具体的な指示」に当たるものが例示されています。
例)使用者が日時を指定して会議に出席することを一方的に義務づけることは、「具体的な指示」に当たる。
高プロについては、国会での付帯決議で「導入する全事業場に、労働基準監督署が立ち入り調査を行う」ことが盛り込まれましたが、指針は、その指導や監督の具体的な判断基準になるものと思われます。
会議資料について、詳しくは、こちらをご覧ください。
<第149回労働政策審議会労働条件分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00009.html
※指針案については、「資料No.3」参照。