非正規格差是正訴訟 一定の手当と休暇(5項目)について最高裁が判断を示す 格差を不合理と認める

令和2年10月15日、郵便の契約社日本らが扶養手当など一定の手当の支給夏期休暇など一定の休暇の付与の有無などに関し、正社員との待遇格差の是正を求めた3件の訴訟について、最高裁判所の判決がありました。

今回の争点は、扶養手当年末年始勤務手当夏季・冬季休暇有給の病気休暇年始期間の祝日給の5項目の格差でしたが、そのいずれについても「格差は不合理と認められると判断されたということです。

最高裁判所は、同月13日には、賞与と退職金について、個別の事案についての判断として格差を不合理と認めない判決を言い渡しましたが、今回は、その逆で、格差を不合理と認めました。

ひとまず、速報として、そのポイントをお伝えしました。
詳細については、機を見て、改めてお伝えします。

〔参考〕同一労働同一賃金の実現に向けた法改正について、厚生労働省が特集ページを設けています。
令和2年10月の一連の最高裁の判断も、今後盛り込まれていくと思われますが、ひとまず、基本的なルールなどをご確認ください。
<同一労働同一賃金特集ページ(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html