非正規格差是正訴訟 一定の手当と休暇(5項目)について最高裁が判断を示す 格差を不合理と認める
令和2年10月15日、郵便の契約社日本員らが扶養手当など一定の手当の支給や夏期休暇
今回の争点は、扶養手当、年末年始勤務手当、夏季・冬季休暇、
最高裁判所は、同月13日には、賞与と退職金について、個別の事案についての判断として
ひとまず、速報として、そのポイントをお伝えしました。
詳細については、機を見て、改めてお伝えします。
〔参考〕同一労働同一賃金の実現に向けた法改正について、
令和2年10月の一連の最高裁の判断も、
<同一労働同一賃金特集ページ(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/